民泊新法(住宅宿泊事業法)では、年間の提供日数が最大で180日となる見込みだ。
例えば、民泊運営のために物件を借りて民泊運営をしようとした場合、民泊新法の180日の営業日数を超過した部分をどう運営して行けばよいのでしょうか?
そこで、今回は民泊運営のために物件で180日を超えた部分をどのように活用できるのかを考察してみよう。
実際に民泊新法がスタートした時に、市場がどのように動くのかを予想しながら、どんな選択肢の候補があるのか学ぶヒントになれば幸いです。
ざくっと読むための目次
民泊新法対策のポイントは180日超過後に「宿泊するかしないか」
民泊新法で、制限がかかるのはお部屋を提供する時に利用者が宿泊するかどうかがポイントとなってくる。
宿泊を伴わない、お部屋の時間貸しの場合、民泊新法や旅館業法の制限を受けることはない。
ちなみに、旅館業法による簡易宿所としての民泊営業であれば、180日の営業日数制限は無い。
民泊新法で180日を超えたら宿泊を伴わないレンタルスペースとして貸し出す
利用者が宿泊しないのであれば、180日の制限を受けることなく、お部屋を提供することができる。
レンタルスペースとして宿泊しない形でお部屋を提供することはできる。予想される利用方法としては、
- 女子会・ママ会・パーティー
- 会議・打ち合わせ
- ワークショップ
- 個展・展示会
- 撮影会
当然ながら騒音などを近隣に配慮した運営が必要だが、物件によっては有効に使えそうだ。
キッチン付きの家でホームパーティーしたり、
素敵な古民家で撮影会したり、
民泊新法で180日を超えたらレンタルスペースとして提供する
スペースマーケット
その名の通りスペースを貸し借りできるサービスです。
【スペなび】
格安レンタルスペース検索”スペイシー”
貸し会議室やレンタルスペースの予約サイトです。
Sheeps(シープス)
ジモティ
レンタルカフェ.com
レンタルカフェ、レンタルスペースの検索・予約サイトです。
民泊新法で180日を超えたら撮影場所として提供する
ロケなび
レンタル撮影スタジオ.jp
レンタル撮影スタジオのポータルサイトです。
スタジオ検索ドットコム
民泊新法で180日を超えたら、体験を提供する場所として活用する
Airbnbエクスペリエンス
体験を提供する方法はたくさんある
何かしら提供できるスキルがある場合は、民泊新法により宿泊先として提供できなくなったスペースを、体験を提供する場所として活用することもできます。地域×体験。何かしらの体験とセットで提供できる方は活用できそうですね。いくつか、体験提供型のサービスを羅列しておきますので参考にしてみてください。
TABICA
Meetup
Voyagin
Asoview!
こうしてみると体験を提供する場所はたくさんあるので、工夫とスキルがあればうまく活用できる方もいらっしゃると思います。
逆に宿泊先を提供するだけでゲストに価値提供できる民泊というビジネスモデルは、本当に才能に依存しない凄いビジネスモデルだなと再確認識させられます。
民泊新法で180日を超えたらマンスリーマンションとして貸し出す
民泊新法による180日規制を超えても、利用者が宿泊する方法で、サービスを提供する方法もある。
それは、マンスリー賃貸として貸し出す方法だ。
この方法のメリットは、民泊運営と同じ設備でサービスが提供できることだ。
追加の設備投資や、体験を提供したりする必要はないのがメリットです。
民泊+マンスリー賃貸の二毛作民泊の【nimomin】というサービスもぜひチェックしてみてください。
https://tomalog.jp/nimomin/
簡易宿所なら民泊新法とか180日とか気にしなくても良い
旅館業法に基づいた、簡易宿所として許可を取ることができれば、民泊新法の180日の営業日数の制限を受けることはない。
ただし、旅館業法にもルールがあるので、詳細は該当するエリアの保健所にアドバイスをもらうと確実です。
特区民泊も民泊新法の180日規制の対象外となる
特区民泊の特区とは、「国家戦略特別区域」のことで、現時点では東京都大田区、大阪府、北九州市で特区民泊が認められている。
特区民泊では1泊2日の宿泊は認められていない。最低宿泊日数は大田区で6泊7日以上、大阪府、北九州市で2泊3日以上の宿泊となっている。
去年僕も登壇させていただいた民泊セミナーで、同じく登壇されていた新山彰二さんが特区民泊について詳しく解説した書籍を出版されたので参考にしてみるといいと思います。